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2026.10.18

生成AIで作った動画は商用利用できる?著作権と企業が押さえるべきルール

#00窓から自然光が入る白い撮影スタジオに、照明とモニター付きのデスクが置かれている様子
オフィスでノートパソコンの画面を確認する女性

「動画生成AIで作った映像を、会社のSNSや広告にそのまま使ってもいいのだろうか」「無料のツールで作った動画を商品紹介に使って、後から問題にならないか心配」「社員の顔や声をAIで再現した動画は、どこまで許されるのか分からない」。動画生成AIのツールが手軽に使えるようになり、企業の広報や販促の担当の方から、こうしたご相談をいただくことが増えてきました。

生成AIは、短い時間で映像のアイデアを形にできる便利な道具です。一方で、作った動画を会社の名前で外に出す以上、ツールの利用規約、著作権、肖像権や声の権利、公開先のルールなど、確認しておくべきことがいくつもあります。「使えるかどうか」は、ツールが許しているかだけでは決まりません。

本記事では、生成AIで作った動画を企業が商用利用するときに確認したい3つの視点を整理したうえで、文化庁の考え方をもとにした著作権の基本、他人の権利を侵害しないための注意点、実在の人物の顔や声を扱うときのルール、ツール選びと公開時のポイントを解説します。法律の解釈はケースによって変わるため、最終的な判断が必要な場面では専門家に相談することを前提に、担当者が全体像をつかめるようにまとめました。

生成AIで作った動画の「商用利用」で確認すべき3つの視点

ノートパソコンの横で、ペンを持って書類を確認する手元

生成AIで作った動画を商用利用できるかどうかは、大きく3つの視点から確認する必要があります。ひとつでも抜けていると、ツールの規約では問題がなくても、公開した後にトラブルになることがあります。まずは全体の地図として、この3つを押さえておきましょう。

①ツールの利用規約で商用利用が認められているか

最初に確認するのは、使っている生成AIツールの利用規約です。ツールによっては、無料プランでは商用利用を認めていない、生成した動画にロゴや透かしが入る、有料プランでのみ商用利用できる、といった条件が付いています。同じツールでもプランによって扱いが違うことがあるため、「このツールは商用利用OK」と覚えるのではなく、自社が契約しているプランの条件を確認することが大切です。

②できあがった動画が他人の権利を侵害していないか

ツールの規約で商用利用が認められていても、できあがった動画が既存の作品やキャラクターに似ていれば、著作権の侵害になるおそれがあります。実在の人物に似た顔や声が含まれていれば、肖像権やパブリシティ権の問題も出てきます。ツールが許可しているのは「ツールの使い方」であって、生成物が他人の権利を侵害しないことまで保証してくれるわけではありません。

③自社の動画として権利を守れるか

見落とされがちなのが、作った動画を自社の権利として守れるかという視点です。後で詳しく説明するように、AIがほとんど自動で作った映像には著作権が発生しない可能性があります。その場合、他社に同じような映像を使われても、著作権を理由に止めることが難しくなります。広告やブランドの顔になる映像ほど、この点を意識しておく必要があります。

生成AIで作った動画に著作権はある?文化庁の考え方

明るいオフィスで、モニターに向かって制作作業をするクリエイターたち

生成AIで作った動画に著作権があるかどうかについては、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」が、現時点での国内の基本的な考え方を示しています。ただし、この文書自体に法的な拘束力はなく、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所が行うことになります。

AIが自律的に生成したものは著作物にならない

著作権法で守られる「著作物」は、人の思想や感情を創作的に表現したものです。そのため、人がほとんど関わらず、AIが自律的に生成したものは著作物にあたらないと考えられています。短い指示を一度入力しただけで出てきた動画は、著作権で守られない可能性が高いということです。

人が「道具」として使い、創作的に関わった場合は著作物になり得る

一方で、人が自分の表現を形にするための道具としてAIを使い、創作的に関わったと認められる場合は、生成物も著作物になり得ます。その場合、著作者になるのはAIではなく、AIを使った人です。文化庁の考え方では、創作的に関わったかどうかを判断する要素として、指示や入力の分量・内容、生成を試した回数、複数の生成物からの選択などが挙げられています。また、生成された映像に人が編集や加工を加えた部分は、その部分について著作物として認められ得るとされています。

国内でも生成AIの画像が著作物と認められた事例がある

報道によると、2025年11月、千葉県警は、他人が生成AIで作った画像を無断で複製し、販売していた本の表紙に使ったとして、神奈川県の男性を著作権法違反の疑いで書類送検しました。生成AIで作られた画像を著作物と認めて立件したのは全国で初めてと報じられています。元の画像は、作者が生成AIに具体的な指示を重ねて作ったもので、その点から著作物にあたると判断されたと伝えられています。

海外でも「プロンプトだけでは足りない」という考え方

アメリカでは、米国著作権局が2025年1月に公表したAIと著作権に関する報告書の第2部で、AIの生成物が著作権で守られるには、表現の要素に対して人が十分にコントロールしている必要があり、プロンプト(指示文)を入力しただけでは足りないという考え方を示しました。国によって細かな扱いは違いますが、「人がどれだけ表現に関わったか」が鍵になるという方向性は共通しています。

自社の映像として守りたいなら、人が手をかける部分をつくる

こうした考え方を踏まえると、広告やブランドの紹介など、自社の資産として守りたい映像ほど、人が手をかける部分を意識してつくることが大切です。たとえば、映像の構成や絵コンテは人が考え、生成AIは一部のカットを補う役割にとどめる。自社で撮影した実写の映像と組み合わせ、編集で一本の作品に仕上げる。こうした作り方であれば、映像の中心は人の創作になり、権利の面でも説明がしやすくなります。どの工程で誰が何をしたかを記録しておくと、後から権利を主張する場面でも役立ちます。

他人の著作権を侵害しないための注意点

生成AIで作った動画を使うときに、最も気をつけたいのが、既存の作品に似たものを作ってしまうことです。文化庁の考え方でも、生成・利用の段階では、AIを使わずに作った場合と同じように著作権侵害を判断するとされています。ここでは、企業の担当者が実務で気をつけたい点を紹介します。

判断の軸は「類似性」と「依拠性」

著作権侵害かどうかは、主に「類似性」と「依拠性」の2つで判断されます。類似性は、既存の作品の創作的な表現と似ているかどうか。依拠性は、既存の作品をもとにして作ったかどうかです。文化庁の考え方では、利用者が既存の作品を知っていてそれに似せるよう指示した場合はもちろん、利用者が知らなくても、AIがその作品を学習していた場合には、通常、依拠性があったと推認されると整理されています。つまり「知らなかった」だけでは済まない可能性があります。

作家名・作品名・キャラクター名を指示に入れない

「〇〇監督の映画のような映像」「〇〇というアニメのキャラクター風に」といった、特定の作家や作品、キャラクターを名指しした指示は避けましょう。似たものが出てくる可能性が高くなるうえ、似せる意図があったと受け取られやすくなります。社内で生成AIを使う人が複数いる場合は、こうした指示を使わないことをルールとして共有しておくと安心です。

公開前に「似ているものがないか」を確認する

できあがった動画は、公開前に既存の作品やキャラクター、他社の広告に似ていないかを確認しましょう。画像検索で主要なカットを調べる、社内の複数の人に見てもらうなど、できる範囲で確認しておくことが大切です。気になる点があれば、その部分を作り直すか、使わない判断をします。

ロゴや商品、実在の建物にも注意する

生成AIの映像には、実在する会社のロゴや商品、看板の文字のようなものが紛れ込むことがあります。他社のロゴや商標に見えるものが映っていると、著作権とは別に、商標やブランドの問題につながるおそれがあります。背景の細部まで確認し、気になるものは修正するか使わないようにしましょう。

実在の人物の顔と声を扱うときのルール

アクエリアス・ムービーの収録現場で、映像を見ながら録音ブースでナレーションを収録する女性

生成AIでは、実在の人物にそっくりな顔や声を作ることもできます。企業の動画で特に注意が必要なのがこの領域です。著作権とは別に、肖像権やパブリシティ権、名誉やプライバシーの問題が関わってくるためです。

法務省の解釈指針で「声」も保護の対象と整理された

法務省民事局は2026年8月、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」の取りまとめ報告書として、「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」を公表しました。その概要資料では、氏名や肖像などが持つ顧客を引きつける力を独占的に使う権利であるパブリシティ権について、保護の対象となる「肖像等」に人の「声」も含まれると整理されています。検討の背景として、生成AIで特定の声優の声に酷似した音声を作る例や、特定の俳優に酷似した動画を作る例が挙げられています。

有名人に似せた顔や声は使わない

企業の広告や商品紹介で、有名人に似せた顔や声をAIで作って使うことは避けましょう。本人の許可なく、その人の知名度や魅力を宣伝に利用していると受け取られれば、パブリシティ権の侵害にあたるおそれがあります。「本人そのものではなく、似ているだけ」という言い分が通るとは限りません。

社員や出演者の顔・声をAIで再現するときは書面で同意を取る

自社の社長や社員、過去に出演してもらった人の顔や声をAIで再現して動画を作る場合も、本人の同意が欠かせません。同意を取るときは、何の動画に使うのか、どこで公開するのか、いつまで使うのか、退職後や契約終了後はどうするのかを、書面で決めておきましょう。撮影時の出演承諾が、AIでの再現まで含んでいるとは限らない点にも注意が必要です。

AIアバターやAI音声サービスの使用条件も確認する

ツールにあらかじめ用意されているAIアバターやAI音声を使う場合も、使用条件の確認が必要です。こうした素材は、実在の俳優やナレーターの協力のもとで作られていることがあり、使える用途や禁止されている表現が細かく決められている場合があります。たとえば、政治や宗教に関わる内容、特定の商品の推奨、誤解を招く内容などに使うことを禁じている例もあります。企業の広告に使う前に、利用規約の該当部分を確認しておきましょう。

生成AIツールを選ぶときに確認したいポイント

ノートパソコンを前に、窓の外を見ながら考える女性

商用利用のトラブルを減らすには、使うツールを選ぶ段階での確認も大切です。ツールの規約や説明は更新されることが多いため、使い始めるときだけでなく、定期的に見直すことをおすすめします。

商用利用の条件と、生成物の権利の扱い

まず、商用利用が認められているプランかどうかと、生成した動画の権利が誰に帰属すると定められているかを確認しましょう。利用規約で「生成物の権利は利用者に帰属する」とされていても、それはツールの提供元が権利を主張しないという意味であり、先に説明したように、著作権が必ず発生することや、他人の権利を侵害しないことまで保証するものではありません。

学習データについての説明があるか

ツールによっては、どのようなデータで学習しているかを公表しているものがあります。たとえばアドビは、画像生成AI「Adobe Firefly」について、Adobe Stockのライセンス済みの画像や、オープンライセンスのコンテンツ、著作権の切れたパブリックドメインのコンテンツで学習させ、商用利用を前提に設計していると説明しています。学習データの説明があるツールは、社内で利用を判断するときの材料になります。

企業向けのプランや補償の有無

生成AIツールの中には、個人向けとは別に企業向けのプランを用意し、管理機能やデータの扱い、知的財産に関する補償などを定めているものもあります。会社として継続的に生成AIを使うのであれば、担当者が個人のアカウントで使うのではなく、会社として契約し、規約の内容を法務や管理部門と共有しておくと安心です。補償の対象になる条件や範囲は、ツールごとに細かく決められているため、必ず契約内容で確認しましょう。

入力した素材がどう扱われるか

生成AIに、自社の未発表の商品画像や社内資料、社員の写真などを入力する場合は、入力したデータがツール側でどう扱われるかを確認しましょう。学習に使われる設定になっていないか、外部に保存されるのかは、ツールやプランによって異なります。機密情報や個人情報は、扱いを確認するまで入力しないことが基本です。

使った時点の規約を記録しておく

利用規約は予告なく変わることがあります。広告や長く使う動画に生成AIを使った場合は、使ったツールの名前、プラン、生成した日付、その時点の規約のページを記録しておくと、後で確認が必要になったときに役立ちます。

公開するときのルール:表示と公開先の規約

動画を公開するときは、見る人に誤解を与えないことと、公開先のプラットフォームのルールを守ることが大切です。特に、実写と見分けがつかない映像ほど、表示の仕方に気を配る必要があります。

YouTubeでは「改変または合成されたコンテンツ」の開示が求められる

YouTubeは2024年3月、本物と見間違えるような改変・合成されたコンテンツについて、投稿者に開示を求める仕組みを導入しました。公式ブログでは、開示が必要な例として、実在する人物のように見せている場合、実際の出来事や場所の映像を改変している場合、現実的な風景を生成している場合が挙げられています。一方で、台本の作成やアイデア出し、自動字幕の作成など制作を助ける目的での利用や、明らかに非現実的なコンテンツ、色の調整などは開示不要とされています。

「イメージ」「再現」などの表示で誤解を防ぐ

プラットフォームの規約で開示が求められていない場合でも、実写のように見える生成AIの映像を使うときは、画面に「イメージ映像」「AIで作成した映像です」などと表示しておくと、見る人の誤解を防げます。商品やサービスの効果を見せる場面で、生成AIの映像を実際の様子のように見せると、誤解を招く表示として問題になるおそれもあります。

広告として配信するときは媒体の基準も確認する

動画を広告として配信する場合は、YouTubeやSNSなど、それぞれの広告媒体が定める広告の基準も確認が必要です。広告の基準は通常の投稿よりも厳しく定められていることが多く、実在の人物を思わせる表現や、誤解を招く表現は審査で止まることがあります。配信の直前に差し戻されると、キャンペーンの開始に間に合わなくなるため、制作の段階から配信先の基準を意識しておきましょう。

社内で生成AIの使い方のルールを決めておく

複数の部署や担当者が生成AIを使うようになったら、社内のルールを決めておきましょう。使ってよいツールとプラン、指示に入れてはいけないこと、実在の人物の扱い、公開前に誰が確認するか、表示の仕方などを一枚にまとめておくだけでも、トラブルの多くは防げます。

生成AI動画の商用利用に関するよくある質問

明るいカフェで、ノートパソコンを開いて相談する2人の女性

Q. 無料プランで作った動画を、会社のSNSに載せても大丈夫ですか?

ツールによって異なります。無料プランでは商用利用を認めていないツールや、透かしが入るツールもあります。企業のSNSは宣伝を目的とした発信にあたることが多いため、まずは利用規約で無料プランの扱いを確認しましょう。迷う場合は、商用利用が明記された有料プランを使うのが安全です。

Q. 社内研修用の動画なら、権利のことは気にしなくてよいですか?

社外に公開しない動画でも、既存の作品に似たものを複製して使えば、著作権の問題が生じる可能性はあります。また、社内向けに作った動画が、後から採用説明会や取引先向けに使われることもよくあります。社内用だからと油断せず、外に出しても困らない作り方をしておくと安心です。

Q. 生成AIの映像と、実写で撮影した映像を組み合わせてもよいですか?

組み合わせて使うこと自体に問題はありません。むしろ、実写の映像を中心に据え、撮影が難しい場面や抽象的なイメージを生成AIで補う使い方は、映像の説得力と権利の分かりやすさを両立しやすい方法です。その場合も、生成AIで作ったカットについては、本記事で紹介した規約や権利の確認を行い、実際の様子と誤解されないよう表示に気を配りましょう。

Q. AIで作ったナレーションやBGMも同じ考え方ですか?

基本的な考え方は同じです。ツールの規約で商用利用が認められているか、既存の楽曲や特定の人の声に似ていないかを確認します。特に声については、先に紹介した法務省の解釈指針でもパブリシティ権の対象に含まれると整理されているため、実在の人物の声に似せた音声は使わないようにしましょう。

Q. 制作会社に依頼する場合、生成AIを使うかどうかは確認したほうがよいですか?

確認しておくことをおすすめします。どの工程で生成AIを使うのか、使う場合はどのツールか、納品された動画の権利や使える範囲はどうなるのかを、見積もりや契約の段階で確認しておくと、後から「この映像は広告に使えなかった」といった事態を防げます。

まとめ:生成AI動画は「規約・権利・表示」の3点で確認する

生成AIで作った動画を企業が商用利用するときは、ツールの規約で商用利用が認められているか、できあがった動画が他人の著作権や肖像・声の権利を侵害していないか、自社の動画として権利を守れるかの3つの視点で確認することが大切です。さらに公開する段階では、YouTubeなどの規約に沿った開示や、「イメージ映像」などの表示で、見る人の誤解を防ぎましょう。

生成AIは、企画の段階で映像のイメージを共有したり、撮影が難しいカットを補ったりするのに役立つ道具です。一方で、会社の顔になる映像や長く使い続ける映像ほど、権利がはっきりしていて、自社の資産として守れることが重要になります。生成AIに任せる部分と、人が企画し、撮影し、編集する部分を目的に合わせて使い分けることが、安心して動画を活用するための近道です。

アクエリアス・ムービーでは、企業の広報や採用、販促のための動画を、企画から撮影、編集まで一貫してお手伝いしています。生成AIを取り入れたい部分と、実写で撮影すべき部分の切り分けについても、目的と予算に合わせてご提案します。

こんな方は、まず一度ご相談ください

広告や採用、ブランドの紹介など、会社の顔として長く使う動画を作りたい方や、生成AIを使うべきか実写で撮るべきか迷っている方は、ぜひ一度お声がけください。社長や社員の出演、ナレーションの収録など、権利の扱いまで含めて安心して使える動画づくりを一緒に考えます。詳しくはアクエリアス・ムービーをご覧ください。

逆に、まだ相談しなくても大丈夫な方

社内の打ち合わせで映像のイメージを共有したい、企画のたたき台を作ってみたいという段階であれば、まずは商用利用の条件がはっきりした生成AIツールを試してみるのも良い選択です。その際は、本記事で紹介した規約や権利の確認ポイントを押さえておきましょう。動画を社外に公開する段階になったら、改めてご相談いただければ幸いです。

この記事を監修した人
中村 康介

中村 康介

Kosuke Nakamura

株式会社アクエリアス 代表取締役 / 動画プロデューサー

新卒で株式会社NTTデータにシステムエンジニアとして入社し、郵便貯金システムの大規模構築に携わる。その後、「本当にやりたい仕事をしたい」という思いからモデル・俳優活動へ転身。年間20本以上のCM広告に出演する中で映像制作の現場を肌で学び、2012年7月にモデル事務所「アクエリアスモデルズ」を設立。
事業拡大とともに、映像キャスティングから動画制作の領域へと進出。学生時代に日本テレビ主催のディレクター養成学校で培ったクリエイティブの素地と、IT・広告業界でのキャリアを掛け合わせ、現在は株式会社アクエリアス代表として法人向け動画制作のプロデューサーを務める。
YouTubeチャンネル「ミニマム経営チャンネル」では、少人数経営のノウハウやAI活用術を発信し、2年間で登録者4万人以上を達成。

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