
「会社紹介動画に、社員が好きな曲をBGMとして流したい」「YouTubeにアップしたら、著作権の申し立てが届いてしまった」「フリー音源と書いてあったけれど、本当に会社の動画に使ってよいのか分からない」。動画を社内で作る広報や人事のご担当者から、BGMについてこうしたご相談をいただくことが増えています。
BGMは、動画の印象を大きく左右する大切な要素です。同じ映像でも、音楽が変わるだけで、明るくも落ち着いた雰囲気にもなります。一方で、音楽には作った人や録音した人の権利があり、企業の動画で使う場合は、個人の趣味の動画よりも気をつけるべき点が増えます。知らずに使ってしまうと、動画が公開できなくなったり、権利者とのトラブルになったりするおそれがあります。
本記事では、動画のBGMに関わる権利の基本、企業の動画だとルールが変わる理由、ついやってしまいがちなNG例、BGMを安全に使うための方法、ライセンスを確認するときのポイント、問題が起きたときの対応までを、動画制作会社の立場から解説します。これから動画を作る方も、すでに公開している動画のBGMが気になっている方も、ぜひ参考にしてください。
動画のBGMに関わる権利は「著作権」と「著作隣接権」

動画に音楽を使うとき、まず知っておきたいのは、1つの曲に複数の権利が重なっているということです。ここでは、BGMに関わる主な権利を整理します。
曲そのものを守る「著作権」
メロディや歌詞を作った作曲家・作詞家には、著作権があります。曲を複製したり、インターネットで配信したりするには、原則として著作権を持つ人の許可が必要です。日本では、作曲家や作詞家から著作権の管理を任された音楽出版社や、JASRAC(日本音楽著作権協会)などの管理団体が、許可の窓口になっていることが多くあります。
録音された音源を守る「著作隣接権」
もう1つ見落とされやすいのが、著作隣接権です。曲を演奏した歌手や演奏家、その演奏を録音したレコード会社などには、著作権とは別に著作隣接権が認められています。たとえば、CDや配信で売られている音源をそのまま動画に入れる場合は、作曲家側の許可に加えて、その音源を録音したレコード会社などの許可も必要になります。レコード製作者には、音源をインターネット上にアップロードすることについての権利(送信可能化権)があり、許可なくアップロードすることはできません。
古い曲でも、自由に使えるとは限らない
著作権には保護期間があります。文化庁によると、2018年12月30日の著作権法改正の施行により、著作物の保護期間は原則として著作者の死後50年から死後70年に延びました。保護期間が終わった曲は、著作権の許可なく使えるようになります。ただし、クラシックの名曲のように作曲家の著作権が切れている曲でも、最近の演奏を録音した音源には、演奏家やレコード会社の権利が残っていることがあります。「昔の曲だから大丈夫」と考えず、使う音源の権利まで確認することが大切です。
企業の動画だと、BGMのルールが変わる理由
個人がYouTubeに投稿する動画では、流行りの曲が使われているのをよく見かけます。それを見て「会社の動画でも同じように使えるのでは」と考える方もいますが、企業の動画では事情が異なります。
動画投稿サービスの包括契約がカバーする範囲
JASRACなどの管理団体は、YouTubeなどの動画投稿サービスと包括的な利用許諾契約を結んでいます。そのため、一定の条件のもとでは、投稿する人が個別に手続きをしなくても、管理されている曲を動画の中で使えるようになっています。ただし、この契約がカバーしているのは基本的に作詞・作曲の著作権です。市販の音源をそのまま使う場合のレコード会社などの権利は、この契約とは別に考える必要があります。
会社や商品を宣伝する動画は、別の手続きが必要
JASRACのWebサイトでは、動画投稿サービスで企業・団体や商品、サービスを宣伝する動画をアップロードする場合は、あらかじめ「広告目的複製」の手続きが必要だと案内されています。この場合の使用料は、JASRACに権利を預けている音楽出版社などが指定する金額(指し値)になります。会社紹介動画や商品紹介動画、採用動画のように、会社の宣伝につながる動画は、個人の投稿と同じ感覚では使えないということです。
使う場所が増えるほど、必要な許可も増える
企業の動画は、YouTubeだけでなく、ホームページ、SNS広告、展示会のモニター、セミナーの会場、営業の商談など、さまざまな場所で使われます。許可は「どの曲を、どこで、どのように使うか」ごとに考えるのが基本です。YouTubeで問題なく使えた曲でも、広告として配信したり、イベント会場で流したりすると、別の手続きが必要になることがあります。動画を作る前に、使う予定の場所をすべて書き出しておくと、確認漏れを防げます。
企業動画でついやってしまいがちなNG例

BGMのトラブルの多くは、悪気のない思い込みから起こります。ここでは、企業の動画でよく見かけるNG例を紹介します。
好きなアーティストの曲を、そのまま会社の動画に流す
最も多いのが、社員や経営者が好きな曲を、会社紹介動画や採用動画のBGMにしてしまうケースです。前の章で見たとおり、市販の曲を企業の動画で使うには、作詞・作曲の権利と、音源の権利の両方について許可が必要です。有名な曲ほど、使用料が高くなったり、そもそも企業の宣伝には使わせてもらえなかったりすることもあります。
自分たちで演奏し直せば大丈夫だと思い込む
「CDの音源はだめでも、社員がギターで演奏した音なら使えるだろう」と考える方もいます。たしかに、自分たちで演奏して録音すれば、レコード会社の音源を使うことにはなりません。しかし、曲そのものの著作権は残っているため、作詞・作曲の権利についての許可は必要です。カバーやアレンジでも、元の曲の権利から逃れられるわけではありません。
個人向けに用意された音楽を、会社のアカウントで使う
SNSの中には、個人向けと企業向けで使える音楽が分かれているサービスがあります。たとえばTikTokでは、企業はビジネス目的の投稿に一般向けの音楽ライブラリを使えず、商用音楽ライブラリ(Commercial Music Library)の曲を使う必要があると、TikTokのヘルプで案内されています。個人のアカウントで使えた曲を、そのまま会社のアカウントで使うのは避けましょう。
「フリー」の意味を読み違える
「著作権フリー」「フリーBGM」と書かれている音楽にも、利用規約があります。無料で使えても商用利用は不可、クレジット表記が必須、広告への使用は別料金、といった条件がついていることは珍しくありません。また、一度ダウンロードした曲でも、規約が後から変わることがあります。「フリー」という言葉だけで判断せず、必ず利用規約を読み、どこまで使ってよいかを確認しましょう。
企業動画でBGMを安全に使う4つの方法

では、企業の動画でBGMを使うには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
商用利用できるストックミュージックを使う
最も手軽なのは、商用利用できるストックミュージック(ロイヤリティフリー音源)を使う方法です。ストックミュージックのサービスでは、あらかじめ使える範囲が決められた曲を、購入やサブスクリプションで使えます。曲数が多く、雰囲気やテンポ、長さで探せるため、目的に合った曲を見つけやすいのが利点です。ただし、サービスやプランによって、使える媒体や広告への使用の可否が異なるため、契約前に条件を確認しておきましょう。
プラットフォームが用意した音楽を使う
YouTubeのオーディオライブラリや、TikTokの商用音楽ライブラリのように、プラットフォームが用意している音楽を使う方法もあります。そのサービス上で使う分には手続きが少なく、気軽に使えるのが利点です。ただし、それぞれの曲がどの範囲で使えるのかは、サービスや曲ごとに条件が異なります。同じ動画をホームページや展示会でも使う予定がある場合は、その使い方も認められているかを確認しておきましょう。
オリジナル曲を作ってもらう
会社のブランドに合った音楽を使いたい場合は、作曲家にオリジナル曲を作ってもらう方法があります。ほかの会社の動画と曲がかぶらず、動画の長さや場面の切り替わりに合わせて作れるため、仕上がりの完成度が上がります。依頼するときは、完成した曲をどの範囲で使えるのか、権利は誰が持つのか、ほかの動画にも使ってよいのかを、契約書で取り決めておくことが大切です。
有名な曲を使うなら、正式な手続きをする
CMのように、誰もが知っている曲をどうしても使いたい場合は、正式な手続きを踏む必要があります。曲を管理している音楽出版社や管理団体に、利用の可否と使用料を問い合わせ、音源を使う場合はレコード会社などの許可も取ります。条件によっては使用料が高額になることや、許可が下りないこともあるため、スケジュールと予算に余裕を持って進めましょう。
4つの方法の比べ方
4つの方法は、手軽さ、ほかの動画との差別化、手続きの手間がそれぞれ異なります。違いを表にまとめると、次のようになります。
| 方法 | 向いている動画 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| ストックミュージック | 会社紹介・採用・研修など幅広い動画 | プランごとに使える媒体や広告利用の可否が違う |
| プラットフォームの音楽 | そのSNSやYouTubeだけで使う動画 | ほかの場所で使えるかは曲ごとに確認が必要 |
| オリジナル曲 | ブランドムービーや長く使う会社の顔になる動画 | 権利の持ち主と使える範囲を契約で決める |
| 有名な曲の正式な許諾 | CMやキャンペーンなど話題づくりが目的の動画 | 使用料が高額になることや許可が下りないことがある |
多くの企業動画は、ストックミュージックで十分に対応できます。会社のブランドを長く印象づけたい動画や、ほかの会社とかぶりたくない動画では、オリジナル曲も選択肢に入れるとよいでしょう。
曲の雰囲気は、動画の目的から選ぶ
権利の面で安全な曲を選べても、動画の目的に合っていなければ、伝えたいことは伝わりません。たとえば、採用動画なら会社の雰囲気が伝わる明るく前向きな曲、商品紹介動画なら商品の印象に合ったテンポの曲、研修動画なら内容に集中できる控えめな曲、というように、まず動画で見る人にどう感じてほしいかを決めてから曲を探します。候補を2〜3曲に絞ったら、実際に映像に合わせて流し、ナレーションや話している声とぶつからないかを確かめましょう。歌詞のある曲は、声と重なると聞き取りにくくなるため、ナレーションやインタビューが入る動画では、歌詞のない曲を選ぶのが基本です。
BGMを選ぶときに確認したいライセンスのポイント

ストックミュージックでもオリジナル曲でも、使う前に確認しておきたいポイントは共通しています。次の5つを押さえておけば、後から困ることはぐっと減ります。
使える媒体と用途
まず確認したいのは、その曲をどこで使えるのかです。YouTube、ホームページ、SNSへのオーガニック投稿、SNS広告、テレビCM、展示会やイベントでの上映など、媒体ごとに使えるかどうかが分かれていることがあります。特に広告やテレビへの使用は、通常のプランとは別の扱いになっていることが多いため、注意が必要です。
使える期間と、公開後の扱い
ライセンスによっては、使える期間が決まっていることがあります。また、サブスクリプション型のサービスでは、契約期間中に公開した動画は解約後も使い続けられるのか、解約したら差し替えが必要なのかが、サービスによって異なります。動画は一度作ると数年使うことも多いため、公開した後の扱いまで確認しておきましょう。
クレジット表記の要否
曲によっては、概要欄や動画の最後に、作曲者名やサービス名を表記することが条件になっている場合があります。表記が必要な曲を使ったのに書き忘れると、規約違反になってしまいます。どこに、どの書き方で表記するのかまで、あらかじめ確認しておきましょう。
編集や加工をしてよいか
動画の長さに合わせて曲を短くしたり、ループさせたり、途中で音量を下げたりするのは、BGMではよくある使い方です。多くのサービスでは認められていますが、曲の改変に条件がついている場合もあります。特にオリジナル曲を依頼する場合は、後から別の長さの動画を作るときに、自由に編集してよいかを決めておくと安心です。
ライセンスの記録を残す
どの曲を、どのサービスの、どのライセンスで使ったのかを、動画ごとに記録しておきましょう。購入時のライセンス証明書や、利用規約のその時点の内容を保存しておくと、後から権利について問い合わせがあったときに、正当に使っていることを示せます。担当者が変わっても分かるように、動画のデータと一緒に保管しておくのがおすすめです。
AIで作った音楽や、権利の問題が起きたときの対応
最近は、AIで音楽を作れるサービスも増えています。また、正しく使っていても、権利の申し立てが届くことがあります。ここでは、知っておきたい2つの点と、問題が起きたときの対応を紹介します。
AIで作った音楽を使うときの注意点
AIで作った音楽をBGMに使うときは、まずそのサービスの利用規約で、商用利用が認められているかを確認しましょう。無料プランでは商用利用ができず、有料プランでのみ認められているサービスもあります。また、文化庁が2024年に公表した「AIと著作権に関する考え方について」では、AIが生成したものでも、既存の著作物と似ていて、それをもとに作られたと認められる場合は、著作権侵害になり得るという考え方が示されています。有名な曲によく似た音楽ができてしまった場合は、使わないほうが安全です。
YouTubeで著作権の申し立てが届いたら
YouTubeには、権利者が登録した音楽や映像と、アップロードされた動画を自動で照合する「Content ID」という仕組みがあります。YouTubeのヘルプによると、一致すると申し立てが行われ、権利者の設定によって、動画がブロックされる、広告による収益が権利者に入る、視聴の統計が権利者に共有される、のいずれかになります。正しくライセンスを取った曲で申し立てが届いた場合は、ライセンスの記録をもとに、YouTube上で異議申し立てができます。まずは慌てず、使った曲とライセンスの内容を確認しましょう。
権利者から直接連絡が来たら
権利者や代理人から、メールや書面で連絡が来ることもあります。その場合は、まず該当する動画と使った曲を特定し、ライセンスの記録を確認します。正しく使っている証明ができない場合は、動画の公開を一時的に止めることも検討しましょう。対応に迷う場合は、自己判断で返答せず、弁護士などの専門家に相談するのが安心です。動画を制作会社に依頼していた場合は、制作会社にも早めに連絡し、どの曲をどのライセンスで使ったかを確認しましょう。
企業動画のBGMについてよくある質問
Q. 社内研修用の動画なら、市販の曲を使ってもよいですか?
A. 社内だけで見る動画でも、注意は必要です。著作権法には、私的使用のための複製を認める規定がありますが、会社の業務のための利用は、私的使用には当たらないと考えるのが一般的です。社内向けの動画でも、商用利用できるストックミュージックなどを使うのが安全です。
Q. 数秒だけなら、有名な曲を使っても問題ありませんか?
A. 短い時間であっても、許可なく使ってよいことにはなりません。「何秒以内なら大丈夫」という決まりはありません。使う長さにかかわらず、許可を取った曲を使いましょう。
Q. 以前作った動画のBGMを、新しい動画でも使い回せますか?
A. そのライセンスの条件によります。1本の動画ごとに許可が出ているライセンスもあれば、契約期間中は何本でも使えるライセンスもあります。オリジナル曲の場合は、契約でほかの動画での使用が認められているかを確認しましょう。分からない場合は、購入したサービスや、制作を依頼した会社に問い合わせるのが確実です。
Q. 制作会社に依頼した場合、BGMの権利はどうなりますか?
A. 多くの場合、制作会社が動画に合ったBGMを選び、使用に必要なライセンスを取ったうえで納品します。ただし、そのライセンスで使える範囲は、制作時に想定した媒体や期間に限られていることがあります。納品後に広告配信やテレビCMなど別の使い方をする予定があれば、依頼の段階で伝えておくと、それに合ったBGMを選んでもらえます。
Q. 撮影場所で流れていた音楽が、映像に入ってしまったらどうなりますか?
A. 著作権法には、撮影の際に、メインの被写体に付随して入り込んでしまった著作物について、一定の条件のもとで利用を認める規定(いわゆる写り込みの規定)があります。ただし、その音楽を意図的に聞かせたり、動画の中で目立つ扱いをしたりする場合は当たらないことがあります。撮影のときは、できるだけ店内やイベント会場の音楽を止めてもらうか、編集で音を差し替えられるように撮っておくと安心です。
Q. BGMは、動画の中でどのくらいの音量にすればよいですか?
A. ナレーションやインタビューがある動画では、声がはっきり聞き取れることを最優先にし、BGMは声の邪魔をしない控えめな音量にします。声のない場面では少し音量を上げると、映像にメリハリが出ます。スマートフォンのスピーカーとイヤホンの両方で聞いて、どちらでも聞き取りやすいかを確認しましょう。
まとめ:BGMは「どこで、どう使うか」を決めてから選ぶ

動画のBGMには、作詞・作曲の著作権と、演奏や録音の著作隣接権が重なっています。企業や商品を宣伝する動画は、個人の投稿とは違う手続きが必要になり、使う場所が増えるほど確認することも増えます。安全に使うためには、ストックミュージックやオリジナル曲など、使える範囲がはっきりした音楽を選び、使える媒体・期間・クレジット表記などの条件を確認して、ライセンスの記録を残しておくことが大切です。
まずは、これから作る動画を「どこで、どのくらいの期間使うのか」を書き出すところから始めてみましょう。それが決まれば、選ぶべき音楽と、確認すべきライセンスの条件が見えてきます。
アクエリアス・ムービーでは、会社紹介動画や採用動画、商品紹介動画など、企業のさまざまな動画を企画から撮影、編集まで一貫して制作しています。BGMの選定やナレーションの収録、音の仕上げまで含めて、動画を使う場面に合わせてご提案しています。
こんな方は、まず一度ご相談ください
すでに公開している動画のBGMの権利が気になっている方や、YouTubeだけでなく広告や展示会でも同じ動画を使いたい方、会社のブランドに合った音楽で動画の印象を整えたい方は、ぜひ一度お声がけください。動画を使う場面や期間をうかがったうえで、BGMの選び方を含めて、どのような動画を作ればよいかを、費用の目安とあわせてご提案します。詳しくはアクエリアス・ムービーをご覧ください。
逆に、まだ相談しなくても大丈夫な方
社内向けの短い動画や、SNSに試しに投稿する動画を作る段階であれば、まずは商用利用できるストックミュージックや、プラットフォームが用意している音楽を使って、自分たちで作ってみるのもよいでしょう。利用規約を確認しながら作ってみると、どんな音楽が自社の動画に合うのかが見えてきます。そのうえで、会社の顔になる動画をきちんと作りたくなったときに、改めてお声がけいただければ幸いです。

